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2007年12月11日

釣り保険

海外の記事も書きたいのですが急遽、釣り保険について書きたいと思います。

釣り保険

釣り保険

障害事故:
釣り竿が高圧線にふれて感電した。
釣りに行く途中に衝突事故でけがをした。

釣り具の損害事故:
釣り道具を盗まれた。

賠償事故:
釣り竿を振って後ろの人を傷つけた

遭難事故:
船が転覆して遭難し捜索費用を支払った。

このような事が保険金の支払い条件に入る内容です。
いやー年間6000円程度でこれだけ対象になるなんてすばらしい事です。




∑(`゚д゚´)!?


しかし、注意事項でこのような内容があります。

日本国内において釣り(海・河川・湖沼・池において釣り糸を用いて魚を漁獲する事いいます。

ただし、釣り堀における漁獲及び職業的漁獲は含まれません。

釣りを目的として住宅を出発したときから帰宅するまでの行程中に起こった

急激かつ偶然な外来事故が対象とあります。

ここで矛盾するのが釣り堀と言う言葉。

釣り堀とはなんなのか

人工的に水面を区画もしくは造成し、魚を放流した上で、客が料金を払ったうえで釣りができるようにした場所のことである。娯楽目的で手軽に釣りを楽しむことができる。管理釣り場(かんりつりば)ということもある。
既にある湖沼、河川、海の一定範囲を区画、もしくは人工的に池を造成した上でその中から魚が流出しないようにし、訪れた客に釣りをさせる場所が釣り堀である。

海に作られる場合には、養殖などで用いられる生け簀を用い、その周りから釣ることになる。このような海の釣り堀を特に「海上釣り堀」ということがある。

とネット検索するとこのような文章が書かれている。

では、釣る堀とは何なのか
・管理された場所
・漁業権を購入し釣りをする場所
と定義される。

となると矛盾が発生する。
1.管理された場所
・日本の河川は関係は1級河川及び湖などは国土交通省と都道府県、市や区で
管理されている。
よって小川やどぶ川以外は管理された場所になるわけです。
あ!どぶ川は水道局管理かな?
私有地ないは所有者の管理です。

2.漁業権を購入し釣りをする場所
・漁業権を購入し釣りをすると言うことは釣り券を購入する所はすべて対象外と言うこと?
たとえば、相模川は釣り券1000円、河口湖、山中湖も釣り券買いますよね。
海釣り公園も釣り券購入して漁業権を得るわけですよね。
とうことは釣り堀って事になるわけ?

もちろん、自然の川を岩でせき止めて作られた管理釣り場も対象外になるわけです。


釣りを目的として住宅を出発したときから帰宅するまでの行程中に起こった
急激かつ偶然な外来事故が対象とあります。

このことから
仕事の帰りに釣りをするのもアウト!
家に置いておいた車で車上荒らしにあってもアウト!
釣行途中で盗難に遭っても、何をもっていたか証明できなければアウト!

щ(゜ロ゜щ)オーマイガーッ!!

急激かつ偶然な外来事故が対象、これもまた・・・・・・( ;∀;)アハハ♪

まだまだつっこんで行けばいろいろありそうですね。



なんて微妙な保険なんでしょうね。ヾ( ̄∇ ̄=ノ バンザーイ♪ヾ= ̄∇ ̄)ノ バンザーイ♪


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